特許権の効力
特許権は、特許庁の審査によって特許すべきものと認められ、かつ特許料を納付することによって発生します。
特許権は、特許料を毎年納付することで、出願してから原則として20年まで維持することができます。
特許権者は、自らがその発明を実施できるだけでなく、第三者がビジネスとしてその発明を実施することを排除することができます。
但し、次のような場合には特許権の効力が及びません。
特許権の効力が及ばない場合
1 家庭で個人的に実施する場合
2 試験または研究のために実施する場合
3 単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械等
4 出願の時から日本国内にある物
5 医薬の発明について医師等が行う調剤行為