出願から登録までの流れ

(1)特許出願
特許出願をする人(出願人)は、法令で定められた出願書類を特許庁に提出します。出願書類には、「特許願」、発明の内容を記載した「明細書」、取得したい権利の範囲を記載した「特許請求の範囲」、発明の内容を説明するための「図面」、発明の内容を完結に記載した「要約書」などがあります。出願人は、弁理士(代理人)に出願書類の作成等を依頼することができます。
(2)方式審査
特許庁は、提出された出願書類が所定の書式通りであるかどうかチェックします。
(3)出願公開
特許庁は、出願から1年6月を経過すると、出願書類を公開します。
(4)審査請求
出願人は、出願から3年以内に審査請求を行う必要があります。尚、第三者が審査請求を行うこともできます。
(5)みなし取り下げ
出願から3年以内に審査請求をしなかった場合、その出願は取り下げられたものとみなされます(みなし取り下げ)。みなし取り下げとなると、特許権を取得することはできなくなります。
(6)実体審査
特許庁の審査官は、審査請求があった出願について審査します。審査官は、その出願が特許要件を満たすかどうか、すなわち拒絶理由がないかどうかを審査します。尚、現状では審査請求から実体審査が開始されるまで1年以上かかっています。
(7)拒絶理由通知
審査官は、拒絶理由を発見した場合、それを出願人に知らせるために拒絶理由通知書を出願人(代理人がいれば代理人)に送付します。
(8)意見書・補正書提出
出願人は、拒絶理由通知に対する反論を意見書として提出したり、特許請求の範囲や明細書等を補正したりすることができます。意見書・補正書の提出も代理人に依頼することができます。
(9)特許査定
審査官は、拒絶理由を発見しなかった場合、特許すべき旨の査定を行います。また、意見書や補正書によって拒絶理由が解消した場合にも特許査定となります。
(10)設定登録(特許料納付)
出願人は、特許査定後に所定の特許料を納付します。特許料を納付することで、特許権が設定登録されます。特許権の設定登録が行われれば、特許公報が発行されます。
(11)拒絶査定
拒絶理由通知書に未対応の場合、または意見書・補正書を提出しても拒絶理由が解消しなかった場合、拒絶査定となります。拒絶査定に不服がある場合、拒絶査定不服審判を請求することで更なる反論の機会が与えられます。