アーバン特許事務所 中小企業 知財 弁理士 意匠 商標

権利侵害予備調査


 実施している、あるいは実施を予定している技術が他者の特許権等を侵害している場合があります。

 このような場合、その技術の実施ができなくなるとともに、相手に損害賠償を請求される不利益を被る可能性があります。ですから、技術の実施や実施を予定する際には、対象技術が他者の特許権等を侵害していないかどうかを調べておくことが重要です。

 権利侵害予備調査では、実施する、あるいは実施を予定している技術について、問題となる他者の特許権等がないかを調査します。

 もし問題となる他者の特許権等がある場合には、その権利状況等を調査した上で、設計変更や他者とのライセンス契約等の回避手段や特許無効審判などの対抗手段を検討する必要があります。



特許調査とは


特許調査の必要性


特許調査の種類


先行技術調査


権利侵害予備調査


無効資料調査


技術動向調査