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警告状を発送する側の注意事項


 特許権を侵害された場合、まず警告状を発送することから始めます。

 この場合、注意しておかなければならないことは、こちらの主張に間違いがないかどうかです。即ち自己の特許権が存続しているかを確認し、侵害品等を取り寄せる等して相手方の実施技術とこちらの特許権の権利範囲(特許請求の範囲)の比較、相手方の技術実施の状態の検討を行い、特許権の侵害が成立しているかを確認する必要があります。

 また、自己の特許に無効理由がないかどうかを改めて確認することも必要です。他にも、自己の特許の出願の前に相手方が技術実施等を行っていた事実がないかも検討することが必要です。

 客観的な判断が重要ですので、専門家に相談するなどした方がよいでしょう。


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警告状を発送する側の注意点


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