警告状を受け取る側の注意事項
特許権を侵害しているとの警告状が発送された側は、その権利主張に係る特許やその特許原簿を取得するなどして、まずその特許権について確認をする必要があります。即ち警告書を発送した者が当該特許の特許権を有しているか、あるいは特許権が存続しているか等を確認する必要があります。
また、自己の実施技術と相手方の特許権の権利範囲の比較、自己の技術実施の状態の検討により、特許権の侵害が成立するかを確認することが必要です。
また、相手方の特許に無効理由がないかどうかの調査を行うことや、相手方の特許の出願前に技術の実施等を行っていた事実があるかを検討することも必要です。
客観的な判断が重要ですので、専門家に相談するなどした方がよいでしょう。