アーバン特許事務所 中小企業 知財 弁理士 意匠 商標

国内紛争事件の事例


 豆腐用凝固剤組成物(にがり)に関する特許権を有し、にがりを製造販売するX社が、別のにがりを製造するY1社とこれを販売するY2社を、X社の特許権を侵害するとして、にがりの生産等の差止め、廃棄、損害賠償金の支払い等を求めて訴えた事例があります。

 被告Y1、Y2は、製造販売するにがりが原告Xの特許権に係る発明の技術的範囲に属しない点、損害額の算出方法等の点で主張して争いました。結果、裁判所は、被告Y1、Y2の製造販売するにがりが原告Xの特許権に係る発明の技術的範囲に属しないとは認めず、特許法102条1項に基づき、被告Y2のにがりの販売量に原告Xのにがりの利益率を乗じた額約1億5000万円を損害賠償金とし、これを被告Y1とY2が原告Xに支払うよう命じました。

(参考文献)
平成15年(ワ)第19926号 特許権侵害差止請求事件(裁判所HP)
吉田博文、坂上信一郎、中尾宏、藤原誉康著「知的資産経営 戦略・情報・侵害・評価・税務」 同文舘出版、2006


無効審判とは


特許訴訟とは


中小企業の紛争事件


警告状を発送する側の注意点


警告状を受け取る側の注意点


国内紛争事件の事例


国外紛争事件の事例