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 AF(自動焦点)技術を備える一眼レフカメラをアメリカに輸出していた日本のX社が、コンパクトカメラのAF技術に関する特許権をアメリカで取得していたY社に、当該特許権を侵害しているとして連邦地方裁判所に提訴された事例があります。

 この裁判は、アメリカの裁判制度に従って陪審裁判によって行われました。結果、原告Y社の勝訴とX社のY社に対する約1000万ドルの損害賠償の支払の評決が下されました。その後、X社とY社は、過去の金利、新たなライセンス料等を考慮してX社がY社に評決を超える約1300万ドルもの金額を支払うことで和解することになりました。

(参考文献)長谷川俊明「日米パテント・ウォー」弘文堂、1993


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