実用新案とは
「~に窪みを設けて持ち運びを容易にした」など、高度ではないが有用な創作(考案)を行ったときは、それを実用新案権によって保護することを考えてみましょう。
実用新案は、特許と同様、有用な創作を保護するための権利です。なかでも特に、物品の形状や構造またはその組み合わせに関する考案を保護するためのものです。
実用新案は特許と比べ、
1 「発明」よりも高度でない「考案」を対象とする点
2 物品の形状や構造またはその組み合わせを対象とする点、
において大きく異なります。
まず、特許が「発明」を対象とするのに対し、実用新案では「考案」を保護する対象とします。
「発明」と「考案」の違いはその高度さにあります。すなわち、特許では保護されないような、高度でない有用な創作(考案)も実用新案の制度で保護することができるのです。
しかし、実用新案の保護対象は限られ、物品の形状や構造またはその組み合わせが対象となります。
特許においては対象となる、方法やコンピュータプログラム、その他一定の形状を有さないもの等は実用新案によって保護することができない点に注意してください。