実用新案権の活用法
例えば玩具など、商品サイクルの早いものに関する創作の場合、これを特許により権利取得しようとすると現状では通常数年間かかることになります。ですので、権利取得した発明に関する商品が既に流行遅れとなっていたり、陳腐化していたりして折角の権利も行使する機会が無くなってしまっている可能性があります。
実用新案権は早期に権利取得ができるメリットがあります。
ですから、このような商品サイクルの早いものに関する考案については、実用新案権を取得することで新たな考案を早期に保護することができます。
取得した権利は、特許権と同様、第三者に対するライセンスを行ったり、他者の無断実施を防いだりすることができます。
また、実用新案権に基づいて特許出願を行うことも可能(ただし、実用新案登録出願から3年以内)ですので、事業化したものなど価値のある高度な考案については改めて特許を取得することも可能です。