出願から登録の流れ
実用新案の出願には、「実用新案登録願」、考案の内容を記載した「明細書」、取得したい権利の範囲を記載した「実用新案登録請求の範囲」、考案の内容を説明するための「図面」、考案の内容を簡潔に記載した「要約書」が必要です。
以上の書類を特許庁に提出し、出願手数料と3年分の登録料(計2万円程度)を一括納付すれば、書類の記載に不備がないかどうか等の方式審査と、考案の内容が物品の形状に関するものかどうか等の基礎的要件の審査が行われます。
これらの条件を満たしていれば、実用新案権の設定登録が行われて考案に対する権利が与えられます。書類に修正可能な不備があれば、補正を行い不備を解消し、設定登録が行われます。実用新案権の設定登録が行われれば、登録実用新案公報が発行されます。
以上、出願から登録までの間は約2~4ヶ月となります。