商標登録の手続の流れ

商標権を取得するには、商標登録出願を特許庁に対して行う必要があります。
拒絶理由がない場合
商標登録出願に、拒絶理由がない場合、半年くらい経過した後、特許庁から登録査定(登録を許可するという連絡)が送られてきます。
その後、登録料を納めることで、商標権が設定登録され、商標権を取得できます。
なお、商標権の設定登録から2ヶ月以内に、登録異議申立を受けることがあります。このときは、再び特許庁で登録してもよいかを検討します。
拒絶理由がある場合
一方、商標登録出願に、拒絶理由がある場合、特許庁から拒絶理由通知(登録を認めないという連絡)が送られてきます。
特許庁の判断に納得しない場合、その判断に意見を述べる意見書を特許庁に対して提出することができます。
意見書によって、特許庁の審査官が拒絶理由はなくなったと考えを変えてくれれば、特許庁から登録査定が送られてきます。
また、意見書によっても、特許庁の審査官が拒絶理由はあると考える場合、特許庁から拒絶査定が送られてきます。
この拒絶査定に対して、さらに拒絶査定不服審判を請求することができます。また、拒絶査定不服審判の結果に対して、更に納得がいかなければ、知財高裁に訴えることもできます。
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