パリ条約とは、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止を保護対象とし、これらの国際的な保護を図るために定められた条約です。パリ条約の加盟国などは、パリ条約を利用して外国出願することができます(パリルート)。
パリ条約の加盟国(2009年6月現在、171カ国)と世界貿易機関(WTO)の加盟国(2007年12月現在、151カ国・地域)です。例えば、台湾、タイ、アルゼンチンなどのPCT非加盟国を含めた複数の国に出願する場合、PCTルートによる出願と同時に、パリルートでPCT非加盟国に出願することが一般的です。
パリルートによる出願の場合、現地の言語によって書類を作成し、現地に直接出願します。出願時に日本語で出願できる国もありますが、出願から2か月以内に翻訳文の提出を求める国がほとんどです。翻訳文の提出後は、各国の法律に基づいて審査を受けることになります。